第B回 「担保」
「担保」といってもいろいろあります。
そもそもお金を貸している銀行がそれを返してもらうための手段なので
保証人、火災保険の質権、抵当権など様々な形で用意されているんですね。
では今回はその中で
抵当権



にスポットを当てます

抵当権て何だっけ??

確か借入の手続をしてた時に司法書士の先生に何かしてもらったような・・・

それです


簡潔に言うと、土地と建物につく担保です。
担保がついているということは住宅ローンの返済ができないことが確定した時、
担保を設定している金融機関などに土地と建物を取り上げられてしまいます



金融機関は取り上げた土地を売却することで住宅ローンを相殺しようとするわけです。
こわいですね〜




では、そんな恐怖をいつまで感じていなければならないのでしょうか
それは住宅ローンがなくなるまでです。
つまり、たとえ1円でもローンが残っていると土地と建物を
ぜーんぶ取り上げられる可能性があります

実務ではローンを返済し終えると同時に、抵当権を外す手続をします。
たまに抵当権を外し忘れている方もいらっしゃいますが、
対象となる住宅ローンをすべて返し終えているのであれば、
もう効力は無くなっているのでご安心ください。
注意:たった一度でも返済をしなかっただけで
すぐに土地・建物を取り上げられてしまうのですか?
→原則、一度でも返済が遅れるといけません。
しかし、実務ではそこまで厳しくなっていないです。
@何度か連続で返済が遅れ
A金融機関からの支払の督促が来た上で
Bさらに返済しなかった
というように段階があります。
もちろん各金融機関のシステムによるので一概に安心できるものではないです。
ま と め
1.ローン組む と同時に銀行への借り入れの返済が義務づけられる。
担保(抵当権)でその義務を登記(法律的に登録)する。
↓
2.諸事情で返済ができないことになってしまった。
銀行と相談したが、今後もずっと返済できないことで話が決着した。
↓
3.土地・建物の所有権が金融機関に移る。
土地・建物が売却され、その代金から銀行への借り入れを相殺される。
〜あとがき〜
3回にわたり住宅ローンの専門用語をおさらいしてきました。
かな〜り簡潔に書いたので分かりにくいところもあったかと思いますが、
ぜひ参考にしてください。

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